1990-12-18 第120回国会 衆議院 法務委員会 第1号
その具体的な役職別の加算割合等は、御指摘のとおり最高裁判所の規則あるいは法務大臣の準則で定めることが予定されておりまして、具体的には裁判官、検察官につきましても報酬または俸給の額がこれに対応する行政官の場合とほぼ同様の加算割合となるように定めることが予定されております。
その具体的な役職別の加算割合等は、御指摘のとおり最高裁判所の規則あるいは法務大臣の準則で定めることが予定されておりまして、具体的には裁判官、検察官につきましても報酬または俸給の額がこれに対応する行政官の場合とほぼ同様の加算割合となるように定めることが予定されております。
まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案は、特別職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員に支給される期末手当の算定の基礎額について、加算割合を百分の二十五から百分の四十五に引き上げることとし、本年四月から適用しようとするものであります。 委員会におきましては、審査の結果、多数をもって可決すべきものと決定いたしました。
まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、特別職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員に支給される期末手当の算出の基礎額について、加算割合を百分の二十五から百分の四十五に引き上げようとするものであります。
次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律並びにこの法律に基づく給与の支給等に関する規程の一部改正の件でありますが、これは、国会議員の秘書の給料表を全部改定するとともに、期末・勤勉手当を算出する場合の基礎額のうち、給料月額に加算する両議院の議長が協議して定める割合を百分の十五とし、別表第二の一級の適用を受ける場合の加算割合は、百分の十とするものであります。
その一つは、昨年行ないました算定基礎額の加算措置につきまして、なお民間の年間給与との均衡問題等が残っておりますので、その適用範囲を一部拡大するとともに、これに伴って加算割合を法律に定める限度内で若干改めたいと思っております。 その二は、勤勉手当の期間、率の算定にあたりましては、職員が許可を受けて職員団体の業務に短期従事する期間は除算の対象としないように措置したいと考えております。
その一は、昨年行ないました算定基礎額の加算措置につきまして、なお民間の年間給与との均衡問題等が残っておりまので、その適用範囲を一部拡大いたしますとともに、これに伴って加算割合を、法律に定められております限度内で若干改めたいと思っております。
また、移転料につきましても、国家公務員の赴任の実態等にかんがみ、移転料の定額を約三五%程度引き上げるほか、子女を随伴する場合における現行の加算割合を引き上げることといたしております。
なお、外国旅行において子女を随伴する場合の移転料の加算割合を若干引き上げることといたしております。 本案は、審査の結果、去る十七日質疑を終了し、本日採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決いたしました。 なお、本案に対しましては、経済情勢の変化に対処して、適宜見直しを行ない、旅費の改正につとめること等、三項目にわたり、全会一致をもって附帯決議を付することに決しました。
また、移転料につきましても、国家公務員の赴任の実態等にかんがみ、移転料の定額を約三五%程度引き上げるほか、子女を随伴する場合における現行の加算割合を引き上げることといたしております。 以上、二法案につきまして、提案の理由及びその概要を申し述べました。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
この法律案は、外国旅費に関する改正を行なおうとするものでありまして、最近における旅行の実情等にかんがみ、日当、宿泊料及び食卓料について、その定額を一割五分程度引き上げるとともに、移転料についても、その定額を五割程度引き上げるほか、特に多額の運賃を必要とする場合における加算割合を引き上げる等の改正を行なうものであります。
移転料につきましても、職員の赴任の実態等にかんがみ、現行定額を約五割程度引き上げるほか、特に多額の運賃を必要とする場合等における現行の加算割合を引き上げることといたしております。 また、旅費の支給区分につきまして、内閣総理大臣等のうち、その他の者に該当する職員の一部について、その区分を国務大臣相当とするほか、その他所要の改正を行なうことといたしております。
移転料につきましても、職員の赴任の実態等にかんがみ、現行定額を約五割程度引き上げるほか、特に多額の運賃を必要とする場合等における現行の加算割合を引き上げることといたしております。 また、旅費の支給区分につきまして、内閣総理大臣等のうち「その他の者」に該当する職員の一部について、その区分を国務大臣担当とするほか、その他所要の改正を行なうことといたしております。
内容は、北海道は地方の貧困に加えて、地域広大、寒冷積雪等の條件のために、行政費は著しく増大し、財政は極度に逼迫しているから、地方財政平衡交付金制度の運用に際しては、北海道のこの特殊事情を考慮して、自治経営の水準が低い団体に対しては、府県一般の水準に達するまで財源を附與すること、又地方の実情に即応する加算割合を定めること、開発事業に伴う施策についても交付の方法を講ずること等の処置をとられたいという趣旨